身体障害者手帳で受けられるサービス

身体障害者手帳で受けられるサービス

ストーマ装具の給付

市町村から身体障害者手帳を受けたオストメイトは、日常生活に必要なストーマ装具やストーマ用品について、市町村から給付を受けることが出来ます。
市町村からの給付には、月額の基準額と言われる限度額が定められていて、オストメイトはこの基準額の一定割合(個人負担比率)の個人負担が必要で、基準額から個人負担を差引いた残りの金額が市町村から給付され、残りはオストメイトの負担となります。

尚、下記の通り市町村により給付内容が異なりますので、詳細は市町村窓口に問合せ下さい。

  • 所得制限の関係で給付が受けられない場合があります。
  • ストーマ装具やストーマ用品の給付に必要な市町村への申請や更新の手続きは、お住まいの市町村で異なります。
  • 給付対象となるストーマ用品はお住まいの市町村で異なります。
  • 月額の基準額はストーマ種別やお住まいの市町村で異なります。
  • 個人負担比率はお住まいの市町村で異なります。

JR等の運賃割引

障害者割引

「障害者手帳」を使用して第1種、第2種障害者が単独で利用する場合、片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます)割引率50%

ジパング倶楽部 特別会員制度による割引制度

身体障害者のための「JR東日本ジパング倶楽部」の会員制度。身体障害者手帳では割引とならないJRの特急券などが2~3割引となる、ミドルからシニアの方を対象とした購入割引サービスです。詳細はこちらから。

ジパング倶楽部 特別会員制度の入会・更新手続き

オストメイトの方は下記申込書にご記入の上、いずれかの方法で当協会本部へご連絡ください。

  • メール:ostomy@joa-net.org
  • 郵送:〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩一丁目1番地1号の901 トラスト新小岩901号
新規 新規に加入される方 新規申込書
更新 継続更新される方 更新申込書
一般会員からの切替 一般向けのジパング倶楽部に加入中の方で、特別会員に切替を希望される方 一般切替申込書
期限切れ 2年以内に有効期限がきれた方 期限切れ申込書
紛失再発行 ジパング特別会員手帳を紛失された方 再発行申込書

※「JR東日本 大人の休日・ジパング倶楽部事務局」では申し込みできません。

2026年3月14日から、「ジパング倶楽部」のきっぷの購入ルールが変わります。

現在お持ちの会員手帳〈会員証一体型〉は、そのままお使いになれます。

2026年3月13日に「往復乗車券」及び「連続乗車券」が発売終了となることに伴い、2026年3月14日以降に購入する「ジパング倶楽部」割引きっぷの割引適用条件が変更になります。

こんな場合はどうなるの?

Q. 往復で利用したい場合、JR乗車券購入証が2枚必要になるのでしょうか?

A. 割引適用条件変更と併せて、1枚のJR乗車券購入証で片道2行程まで購入できるようになります。往路と復路がそれぞれ片道101キロ以上を満たしていれば、1枚のJR乗車券購入証で購入できます。

Q. 連続乗車券を割引で利用していましたが、割引適用条件変更後はどうなるのでしょうか?

A. 1枚のJR乗車券購入証で片道2行程まで購入できますが、それぞれ片道101キロ以上を満たしていない場合は購入できません。なお、割引適用条件変更後は片道101キロ以上を満たしていれば2行程がつながっていなくても1枚のJR乗車券購入証で購入できるようになります。

Q. 現在持っている会員手帳〈会員証一体型〉(JR乗車券購入証)はいつまで使えますか?

A. 割引適用条件変更後も、お持ちの会員手帳〈会員証一体型〉の有効期限までは新しい割引適用条件でそのまま利用できます。

国内航空運賃の割引

国内線の運賃が割引になります。割引率は各航空会社や路線によって異なります。

有料道路における障害者割引制度

各市町村の福祉事務所で予め身障者手帳に自動車登録番号の記載を受けた車両で通行した場合、道路通行中の料金支払い時に手帳を呈示すれば通行料金が5割引になります。

ETCを利用する場合も事前に登録すれば、同額の割引が受けられます。

なお、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが添付された障害者手帳等を提示していただいた場合には、割引対象となります。

バス料金など

都道府県で異なりますが、バスや地下鉄などで乗車時に身障者手帳を呈示すれば、料金が無料または5割引になります。

タクシー料金

多くの場合、身障者手帳を呈示すれば、料金が1割引になります。

税金の減免

障害者控除

確定申告または給与所得申告の時に、申告すればを所得税・住民税の税額から障害者控除が受けられます。障害者控除は27万円、特別障害者(1級・2級)40万円、同居特別障害者75万円です。

医療費控除

ストーマ装具の購入費用は、ストーマ装具使用証明書および装具代領収書を添付することで医療費控除の対象になります。他の医療費と合算して確定申告すれば、所得税課税額から医療費控除が受けられます。

医療費控除は5年間遡及して申告することが出来ます。

自動車税等の減免

一定の要件を満たす場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税・軽自動車取得税の減免を受けられます。都道府県により要件と減免額は異なります。手続きはお住まいを管轄する地方事務所税務課です。

その他

雇用保険の所定給付日数の延長

身障者手帳保持者は、『就職困難者』として、一般の失業給付の所定給付日数より期間を延長して受給できます。手続きはお住まいを管轄するハローワークです。

駐車禁止除外標章の交付

駐車禁止規制が行われている道路へ車を止めて病院などに行く際に利用できる『駐車禁止除外標章』が交付されます。手続きはお住まいを管轄する警察署です。(手帳の等級が3級又は1級の方限定)

障害者等の非課税貯蓄制度(マル優制度)

預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本350万円までの利子に対する所得税(通常15%)及び住民税(通常5%)を非課税にできる制度です。手続きは各種金融機関です。

入場料金等

美術館、博物館、都市公園等の一部において、身障者手帳の呈示により、入場料金等が無料または割引になります。

携帯電話

携帯電話の基本使用料・通話料・通信料等が割引になるサービスがあります。詳しくは各携帯電話ショップなどでお聞きください。

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