障害年金
障害年金とは
老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金給付の一つで、国民年金・厚生年金・共済年金のすべてに備わっています。
原則として障害の基因となった病気やケガの初診日(初めて医師の診察を受けた日)が国民年金又は厚生年金(共済年金)に加入している間であり、障害等級表で決められている障害の状態である場合に、障害者の支援のために支給されます。
障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類から成り立っており、初診日に於いて加入していた年金の種類によって受給できる年金が決定します。
| 障害基礎年金 1級 2級 |
国民年金に加入している人が1級又は2級の障害状態と認定された時に支給されます。 ※ストーマを造設しただけでは支給されません。 消化管ストーマ(イレオストミーまたはコロストミー)と尿路ストーマ(ウロストミー)の両方を造設した方や、ストーマがありさらにその他の障害がある方などが対象となります。 問合せ先⇒市区町村区役所 |
|---|---|
| 障害厚生年金 1級 2級 3級 |
生年金に加入している人が1級~3級の障害と認定された時に支給されます(1級又は2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給できます)。 ※永久ストーマを造設した人は原則として、障害厚生年金3級の障害に該当します。ただし、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者であること等が必要となります。ただし、消化管ストーマ(イレオストミーまたはコロストミー)と尿路ストーマ(ウロストミー)の両方を造設した方や、ストーマがありさらにその他の障害がある方は、1級または2級に該当することもあります。 ストーマ造設時は仕事を辞めていて、厚生年金の被保険者でなくても、原因疾患の初診日が被保険者期間中だと認定されれば、障害厚生年金の対象になる可能性があります。 問合せ先⇒日本年金機構 |
| 障害共済年金 1級 2級 3級 |
共済組合に加入している人が1級~3級の障害と認定された時に支給されます(1級又は2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給できます)。 ※公務員の共済加入中に初診日がある場合には障害者共済年金が支給されます。しかし、障害共済年金に限って、在職中は原則として(相当に賃金が低い場合を除いて)支給が停止されます。在職中に支給されるのは、2級以上になると付加される障害基礎年金部分だけです。 問合せ先⇒共済組合 |
※永久ストーマを造設された方は、原則3級に該当しますが、症状によっては2級以上に該当する場合があります。
請求方法
①障害認定日請求
障害年金の障害者認定日(障害の状態を判断する日)は、初診日から1年6ヶ月経過後が基本ですが、人工肛門や人工膀胱の手術をした場合は通常と異なり、下記の通りで、この障害認定日以降に障害年金の請求が可能になります。
- 初診日から1年6ヶ月以内に人工肛門または人工膀胱(除く新膀胱)の手術を行った場合の障害認定日は、下記A・Bのいずれか早い日となる。
- A:手術から6ヶ月経過した日
- B:初診日から1年6ヶ月経過した日
- 初診日から1年6ヶ月以内に新膀胱の手術を行った場合の障害認定日は手術日となる。
- 初診日から1年6ヶ月以内に人工肛門と人工膀胱(除く新膀胱)の手術を行った場合の障害認定日は、下記A、Bのいずれかの早い日となる。
- A:人工肛門の手術から6ヶ月経過の日と、人工膀胱(除く新膀胱)の手術から6ヶ月経過の日のいずれかの遅い日
- B:最初の病気の初診日から1年6ヶ月経過した日
- 初診日から1年6ヶ月経過後に手術を行った場合の障害者認定日は、手術日となる
②事後重症請求
障害認定日には障害等級表で決められている障害の状態になっていなく、その後障害が悪化して障害等級表で決められている障害の状態になった場合、請求した翌月分から受給できます。
受給の為の保険料納付要件
初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間が全期間の3分の2以上あること、または初診日が平成28年4月1日以前の場合は、初診日前1年間に保険料の未納期間が無いこと。(共済年金では保険料納付要件は必要ありません)
その他
20歳前傷病による障害基礎年金
20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害になった場合、20歳になった時、または20歳以後の障害認定日において、障害等級表で決められている障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。
(20歳になった時または障害認定日に障害の状態が軽くても、その後65歳の前々日までに障害等級表で決められた障害の状態になっていれば支給されます)
ただし、年金受給の為には所得制限があり、その所得によっては年金の全額又は半額が支給制限されます。手続きはお住まいを管轄する年金事務所です。
☆身体障害者手帳に記載された障害等級とは、診断基準が異なります!
監修:社会保険労務士
