主な福祉制度

身体障害者手帳の交付

オストメイトは、身体障害者福祉法による障害等級に該当する場合、身体障害者手帳を取得することができます。詳しくは各市区町村の福祉事務所でお問い合わせください。

対象 永久造設のストーマに限ります。
申請時期 ストーマ造設後すぐに申請できます。
該当する級 主に4級。合併する障害の程度によって、3級もしくは1級が認定されることがあります。消化器または尿路のストーマどちらか1つの方は4級、両方(ダブルストーマ)の場合は3級、ほかの障害もある場合は1級となります。

障害者手帳の交付手順

  1. 市区町村の福祉事務所に行き、『身体障害者手帳申請用紙』『診断書用紙』をもらい、指定医を確認します。
  2. 病院で『指定医』に診断書用紙を渡し、作成をお願いします。
  3. 『写真(縦4㎝×横3㎝)』『印鑑』『身体障害者申請用紙』『指定医に記入してもらった診断書』を持って福祉事務所に行き、提出します。
  4. 障害程度の認定審査ののち、認定されれば手帳が交付されます。だいたい、提出後1~2ヶ月後になります。

身体障害者手帳で受けられるサービス

ストーマ装具の給付

市町村から身体障害者手帳を受けたオストメイトは、日常生活に必要なストーマ装具やストーマ用品について、市町村から給付を受けることが出来ます。
市町村からの給付には、月額の基準額と言われる限度額が定められていて、オストメイトはこの基準額の一定割合(個人負担比率)の個人負担が必要で、基準額から個人負担を差引いた残りの金額が市町村から給付され、残りはオストメイトの負担となります。

尚、下記の通り市町村により給付内容が異なりますので、詳細は市町村窓口に問合せ下さい。

  • ・所得制限の関係で給付が受けられない場合があります。
  • ・ストーマ装具やストーマ用品の給付に必要な市町村への申請や更新の手続きは、お住まいの市町村で異なります。
  • ・給付対象となるストーマ用品はお住まいの市町村で異なります。
  • ・月額の基準額はストーマ種別やお住まいの市町村で異なります。
  • ・個人負担比率はお住まいの市町村で異なります。
JR等の運賃割引

片道100㎞を超える利用で、普通乗車券が5割引になります。
 (介護者がいる場合は、距離に関係なく両者とも5割引)

身体障害者ジパング倶楽部加入者は、JRの鉄道や航路を片道又は往復で201㎞以上利用されるとき、特急券・急行券・グリーン券・座席指定券の料金が割引になります。

加入資格は60歳以上の男性及び55歳以上の女性で、オストミー協会でも受付しています。

国内航空運賃の割引

国内線の運賃が割引になります。割引率は各航空会社や路線によって異なります。

有料道路における障害者割引制度

各市町村の福祉事務所で予め身障者手帳に自動車登録番号の記載を受けた車両で通行した場合、道路通行中の料金支払い時に手帳を呈示すれば通行料金が5割引になります。

ETCを利用する場合も事前に登録すれば、同額の割引が受けられます。

なお、事前に登録した車両以外についても、料金所で障害者割引登録済みであることを示すシールが添付された障害者手帳等を提示していただいた場合には、割引対象となります。

バス料金など

都道府県で異なりますが、バスや地下鉄などで乗車時に身障者手帳を呈示すれば、料金が無料または5割引になります。

タクシー料金

多くの場合、身障者手帳を呈示すれば、料金が1割引になります。

税金の減免

障害者控除

確定申告または給与所得申告の時に、申告すればを所得税・住民税の税額から障害者控除が受けられます。障害者控除は27万円、特別障害者(1級・2級)40万円、同居特別障害者75万円です。

医療費控除

ストーマ装具の購入費用は、ストーマ装具使用証明書および装具代領収書を添付することで医療費控除の対象になります。他の医療費と合算して確定申告すれば、所得税課税額から医療費控除が受けられます。

医療費控除は5年間遡及して申告することが出来ます。

自動車税等の減免

一定の要件を満たす場合、自動車税・自動車取得税・軽自動車税・軽自動車取得税の減免を受けられます。都道府県により要件と減免額は異なります。手続きはお住まいを管轄する地方事務所税務課です。

その他

雇用保険の所定給付日数の延長

身障者手帳保持者は、『就職困難者』として、一般の失業給付の所定給付日数より期間を延長して受給できます。手続きはお住まいを管轄するハローワークです。

駐車禁止除外標章の交付

駐車禁止規制が行われている道路へ車を止めて病院などに行く際に利用できる『駐車禁止除外標章』が交付されます。手続きはお住まいを管轄する警察署です。(手帳の等級が3級又は1級の方限定)

障害者等の非課税貯蓄制度(マル優制度)

預金や郵便貯金、公債(国債、地方債)などの元本350万円までの利子に対する所得税(通常15%)及び住民税(通常5%)を非課税にできる制度です。手続きは各種金融機関です。

入場料金等

美術館、博物館、都市公園等の一部において、身障者手帳の呈示により、入場料金等が無料または割引になります。

携帯電話

携帯電話の基本使用料・通話料・通信料等が割引になるサービスがあります。詳しくは各携帯電話ショップなどでお聞きください。

障害年金

障害年金とは、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金給付の一つで、国民年金・厚生年金・共済年金のすべてに備わっています。

原則として障害の基因となった病気やケガの初診日(初めて医師の診察を受けた日)が国民年金又は厚生年金(共済年金)に加入している間であり、障害等級表で決められている障害の状態である場合に、障害者の支援のために支給されます。

障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類から成り立っており、初診日に於いて加入していた年金の種類によって受給できる年金が決定します。

障害基礎年金
1級 2級
国民年金に加入している人が1級又は2級の障害状態と認定された時に支給されます。

※ストーマを造設しただけでは支給されません。
消化管ストーマ(イレオストミーまたはコロストミー)と尿路ストーマ(ウロストミー)の両方を造設した方や、ストーマがありさらにその他の障害がある方などが対象となります。
問合せ先⇒市区町村区役所

障害厚生年金
1級 2級 3級
生年金に加入している人が1級~3級の障害と認定された時に支給されます(1級又は2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給できます)。

※永久ストーマを造設した人は原則として、障害厚生年金3級の障害に該当します。ただし、障害の原因となった傷病の初診日に厚生年金の被保険者であること等が必要となります。ただし、消化管ストーマ(イレオストミーまたはコロストミー)と尿路ストーマ(ウロストミー)の両方を造設した方や、ストーマがありさらにその他の障害がある方は、1級または2級に該当することもあります。
ストーマ造設時は仕事を辞めていて、厚生年金の被保険者でなくても、原因疾患の初診日が被保険者期間中だと認定されれば、障害厚生年金の対象になる可能性があります。
問合せ先⇒日本年金機構

障害共済年金
1級 2級 3級
共済組合に加入している人が1級~3級の障害と認定された時に支給されます(1級又は2級の場合は障害基礎年金もあわせて受給できます)。

※公務員の共済加入中に初診日がある場合には障害者共済年金が支給されます。しかし、障害共済年金に限って、在職中は原則として(相当に賃金が低い場合を除いて)支給が停止されます。在職中に支給されるのは、2級以上になると付加される障害基礎年金部分だけです。
問合せ先⇒共済組合

※永久ストーマを造設された方は、原則3級に該当しますが、症状によっては2級以上に該当する場合があります。

請求方法

①障害認定日請求

障害年金の障害者認定日(障害の状態を判断する日)は、初診日から1年6ヶ月経過後が基本ですが、人工肛門や人工膀胱の手術をした場合は通常と異なり、下記の通りで、この障害認定日以降に障害年金の請求が可能になります。

  1. 初診日から1年6ヶ月以内に人工肛門または人工膀胱(除く新膀胱)の手術を行った場合の障害認定日は、下記A・Bのいずれか早い日となる。
    • A:手術から6ヶ月経過した日
    • B:初診日から1年6ヶ月経過した日
  2. 初診日から1年6ヶ月以内に新膀胱の手術を行った場合の障害認定日は手術日となる。
  3. 初診日から1年6ヶ月以内に人工肛門と人工膀胱(除く新膀胱)の手術を行った場合の障害認定日は、下記A、Bのいずれかの早い日となる。
    • A:人工肛門の手術から6ヶ月経過の日と、人工膀胱(除く新膀胱)の手術から6ヶ月経過の日のいずれかの遅い日
    • B:最初の病気の初診日から1年6ヶ月経過した日
  4. 初診日から1年6ヶ月経過後に手術を行った場合の障害者認定日は、手術日となる
②事後重症請求

障害認定日には障害等級表で決められている障害の状態になっていなく、その後障害が悪化して障害等級表で決められている障害の状態になった場合、請求した翌月分から受給できます。

受給の為の保険料納付要件

初診日の前々月までの加入期間のうち、保険料納付済み期間と保険料免除期間が全期間の3分の2以上あること、または初診日が平成28年4月1日以前の場合は、初診日前1年間に保険料の未納期間が無いこと。(共済年金では保険料納付要件は必要ありません)

その他

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳になる前に初診日がある病気やケガで障害になった場合、20歳になった時、または20歳以後の障害認定日において、障害等級表で決められている障害の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。
(20歳になった時または障害認定日に障害の状態が軽くても、その後65歳の前々日までに障害等級表で決められた障害の状態になっていれば支給されます)

ただし、年金受給の為には所得制限があり、その所得によっては年金の全額又は半額が支給制限されます。手続きはお住まいを管轄する年金事務所です。

☆身体障害者手帳に記載された障害等級とは、診断基準が異なります!

監修:社会保険労務士